所有している山林を売却するときには、一戸建てやマンションなどの住宅や一般的な土地と違って、山林ならではの注意点があります。
それでは売却する時には、どのような注意点があるでしょうか。
山林といえば、一般的には土地とそこにある立木を含めてのものと考えられていますが、立木も独立した財産であると法律で定められていて、土地と立木を両方売るのか、土地だけを売るのか、立木だけを売るのかを、買い手としっかり確認して双方が納得して売買契約を締結しなければいけません。
山林の売買では、一般的な土地の売買以上に、面積に関することについても気をつけなければいけません。
所有権移転登記は、登記簿に記載されている公簿面積をもとにしますが、実際の面積である実測面積と公募面積が一致しないことがあります。
このようなことになってしまうと、実際に測量を行って実測面積を確認する作業が必要になります。
山林は住宅用の土地より広大な面積であるため、測量を行うには手間がかかります。
しかし、国がすでに測量を行っている場合もあり、測量されているかは法務局で知ることができます。
このような注意点を知っておかないと、売却したあとでトラブルになってしまうこともあるので、しっかりと理解しておくことが重要です。