不動産売却を行った場合に発生する所得は譲渡所得という区分になり、確定申告が必要になります。確定申告に必要な書類は、申告書B様式、分離課税の申告書、譲渡所得の内訳書などです。確定申告では、譲渡所得がいくらになるか算出しなければなりませんが、その計算式は、収入金額-(譲渡費用+取得)で求めることができます。収入金額は、不動産売買の金額の事で、売買契約書に記載されている金額にあたります。
譲渡費用は、不動産売却に必要になった経費のことです。不動産会社に支払った仲介手数料、印紙税、借家にしていた場合は借家人に支払った立ち退き料も含まれます。取得費は、不動産を購入した金額から、減価償却相当額を引いた金額になります。減価償却費は償却率を使って算出します。木造は、0.0031、鉄筋は0.0015です。
減価償却費は、購入金額×0.9×償却率×経過年数で求めます。申告には譲渡した際の書類(コピー可)が必要になりますので、不動産を売却した際の書類は、すべて必ず残しておくようにしましょう。証明できない場合は、所得金額を多く計算されてしまうことになりますから注意しましょう。
申告は、所得があった次の年の2月16日から3月15日まで行うことになっています。期限をすぎれば申告漏れになり、新たに税金が課せられることになりますから忘れずに申告を行いましょう。
第三者と不動産の売買があった場合にはより複雑になるでしょう。
ただ、相続手続きに関する法律家は別に弁護士でなくても構いません。
一般的に弁護士が担当しそうな感じはしますが、相続に関しては費用や手続きの内容によって選択することができます。
司法書士さんにも依頼できますし、行政書士さんに頼む場合もあります。相続税が絡むなら税理士さんになります。
よって相談は全て弁護士さんというわけではないことも覚えておいて下さい。